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| 【 大橋CPAニュース バックナンバー 】 |
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| 平成18年11月1日 |
| お客様各位 |
| 大橋公認会計士事務所 |
| 配偶者への自宅持分の贈与 |
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秋も深まってまいりました。
今月は相続対策としてきわめて有効な、配偶者への自宅持分の贈与についてお話します。 |
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イメージ |
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有効なケース |
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@ 婚姻期間が20年以上の夫婦
A 夫の資産が1億円以上
B 自宅面積が240u(72坪)以上 |
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メリット |
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自宅持分の贈与は、贈与税がかかりません。
妻へ贈与した2,000万円部分は、夫の相続財産から除かれますので相続税も節税となります。
相続税率30%の場合、2,000万円×30%=600万円の節税となります。 |
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| 大橋公認会計士事務所(担当:高橋) |
| E-mail : takahashi@ohashikaikei.com |
| TEL : 03-6419-2020 |
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