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| 【 大橋CPAニュース バックナンバー 】 |
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| 平成19年2月1日 |
| お客様各位 |
| 大橋公認会計士事務所 |
| 役員報酬等の会計処理 |
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| 1. |
会社法上の取扱い |
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取締役の報酬・賞与は、定款もしくは株主総会の決議によって総額(上限額)を定めます(会社法361条)。監査役も同様です。
役員報酬・賞与は、発生した会計期間の「費用」として処理します。旧商法では役員賞与を利益処分としていましたが、会社法では認められなくなりました。 |
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| 2. |
法人税法上の取扱い |
| (1) |
役員報酬(定期同額給与) |
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一年間、毎月同額である固定給部分が損金となります。歩合給など変動給部分は、損金となりません。
原則として年一回、次の手続きにより変更が可能です。 |
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@ 定時株主総会で取締役・監査役報酬の年間限度額を決議する
A 取締役会・監査役会で個人別の報酬月額を決議する |
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| <3月決算法人の例> 代表取締役A氏の役員報酬を100万円から150万円に改定する場合 |
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※ 平成19年5月25日の株主総会後の取締役会で、平成19年6月分から平成20年5月分までの役員 報酬を決議します。 |
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| (2) |
役員賞与(臨時変動給与) |
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役員賞与は原則として損金となりません。
例外として次のすべての要件を満たす場合のみ、損金となります。 |
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@ 定時株主総会で役員賞与の総額を決議する
A 取締役会・監査役会で個人別賞与額を決議する
B 税務署に対し@から1ヶ月以内に事前確定届出給与に関する届出書を提出 する
C ABのとおり役員賞与を実際に支給する |
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| <3月決算法人の例> |
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代表取締役A氏に決算賞与300万円を支給 → 損金算入となります |
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