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大橋公認会計士事務所 CPAニュース −−

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大橋公認会計士事務所 電話番号/03-6419-2020
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オフィスガイド
大橋CPAニュース
【 大橋CPAニュース バックナンバー 】 セミナーのご案内
平成20年 5月号
リスクに負けない
資金運用の正しい知識
平成20年 3月号
第9回改正税法と節税策
平成20年 2月号
0802確定申告のご案内
平成20年 1月15日号
号外 5,000円お得なe-Taxのご案内
平成20年 1月号
迎春
平成19年 12月号
5,000円お得な
e-Taxのご案内
平成19年 11月号
渋谷社長塾
経営者向けセミナーのご案内
平成19年 10月号
税務調査対策マニュアル
−税務調査必勝法−
平成19年 9月号
成長企業の8原則
−よくわかる会社法決算書−
平成19年 8月号
暑中お見舞申しあげます
平成19年 7月号
2007 改正税法と節税策
平成19年 6月号
「税務調査」の傾向と対策
−税務調査必勝法−
平成19年 5月号
セミナーのご案内
「税務調査」の傾向と対策
−税務調査必勝法−
平成19年 4月号
2007 改正税法と節税対策
経家者向けのセミナーのご案内
平成19年 3月号
「経営者向けセミナー」開催のご案内
平成19年 2月号
役員報酬等の会計処理
平成19年 1月号 平成18年 11月号
配偶者への自宅持分の贈与
平成18年 10月号
地価の不思議
平成18年 9月号
今こそIT投資を!
平成18年 8月号
新・会社法と株主総会
平成19年2月1日
お客様各位
大橋公認会計士事務所
役員報酬等の会計処理
1. 会社法上の取扱い
  取締役の報酬・賞与は、定款もしくは株主総会の決議によって総額(上限額)を定めます(会社法361条)。監査役も同様です。
  役員報酬・賞与は、発生した会計期間の「費用」として処理します。旧商法では役員賞与を利益処分としていましたが、会社法では認められなくなりました。
2. 法人税法上の取扱い
(1) 役員報酬(定期同額給与)
一年間、毎月同額である固定給部分が損金となります。歩合給など変動給部分は、損金となりません。
  原則として年一回、次の手続きにより変更が可能です。
    @ 定時株主総会で取締役・監査役報酬の年間限度額を決議する
    A 取締役会・監査役会で個人別の報酬月額を決議する
<3月決算法人の例>  代表取締役A氏の役員報酬を100万円から150万円に改定する場合
※ 平成19年5月25日の株主総会後の取締役会で、平成19年6月分から平成20年5月分までの役員
      報酬を決議します。
(2) 役員賞与(臨時変動給与)
役員賞与は原則として損金となりません。
  例外として次のすべての要件を満たす場合のみ、損金となります。
    @ 定時株主総会で役員賞与の総額を決議する
    A 取締役会・監査役会で個人別賞与額を決議する
    B 税務署に対し@から1ヶ月以内に事前確定届出給与に関する届出書を提出
    する
    C ABのとおり役員賞与を実際に支給する
<3月決算法人の例>
代表取締役A氏に決算賞与300万円を支給 → 損金算入となります